2月, 2023 - 原水禁

ロシアのウクライナ侵攻から1年 ウクライナに平和を!2.24日比谷野音集会に集まろう!

2023年02月20日

原水禁も参加する「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」などが呼びかけ、2月24日、日比谷野音での集会が開催されますので、下記の通りご案内します。

ロシアのウクライナ侵攻から1年 ウクライナに平和を!2.24日比谷野音集会

日時:2月24日(金)18時30分~ ※集会終了後、銀座デモ
場所:日比谷野外音楽堂
共催:さようなら原発1000万人アクション実行委員会/戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

広島県原水禁が岸田首相にあてて申し入れ

2023年02月16日

広島県原水禁が2月14日、岸田文雄首相に対する申し入れを行いました。その報告を転載します。(広島県原水禁サイトの元記事はこちら

写真左から=申し入れする秋葉代表委員、近藤衆議院議員、藤本原水禁共同議長、内閣府担当官

広島県原水禁は2月14日、秋葉忠利代表委員、大瀬敬昭事務局長が内閣府を訪れ、岸田文雄首相に対する「G7広島サミットへの申し入れ」を行いました。

申し入れには仲介を頂いた原水禁国民会議の藤本泰成共同議長・谷雅志事務局長、立憲民主党・近藤昭一衆議院議員にも同席して頂きました。また、内閣府からは請願等調整担当官と専門職のお二人に応対して頂きました。(申し入れの全文

この「申し入れ」は、1月27日の県原水禁総会で内容を確認したもので、「核の先制不使用と使用するとの脅迫はしない」ことをG7として宣言すること主に求めた要請です。申し入れ後に行われた記者会見で秋葉代表委員から、以下のように申し入れの趣旨について話されました。

一つは、核抑止について。
秋葉さんは「この78年間、戦争で核兵器が使われなかったのは、被爆者の存在があったから。被爆体験、被爆の実相を伝え、核兵器を二度と使用してはならないということが世界に伝わってきたから」と被爆者の存在の大きさを指摘しました。
その上で、「核を持っていることが抑止力になったのではない。そういう強弁を許してしまうことは被爆者の存在を否定するに等しい。広島の地でG7のリーダーが被爆者の存在を否定するような、非人間的・非論理的なことをしてはならない」と強調されました。

2つめは核兵器禁止条約の役割について。
被爆者の高齢化が進んでいる中、「被爆者亡き後、抑止力をどういう形で持ち続けるか? 法による支配と力による支配という対立項で考えると、当然法による支配になる。その選択肢しか人類は持っていない。そうすると、核兵器禁止条約にその根拠を求め、核廃絶を向かっていくという道筋になる」。

そして3つ目に、核兵器の先制不使用について。
「現実的な対策としては、核保有国が核の先制不使用を宣言する。使うと脅すこともしないと世界に向かって約束する。それをG7の場で、しかも広島という地から行うことに意義がある。プーチン大統領の脅しを辞めさせる説得力を他の核保有国が持つことになる」と、核兵器の先制不使用宣言の意義を強調しました。

県原水禁としては、今回の申し入れをG7参加国の首脳宛てにも送付し、申し入れの中身が実現するよう引き続き取り組みを進めて行きます。

被災69周年3.1ビキニデー全国集会開催のお知らせ

2023年02月15日

→チラシデータはこちら( pdf )

1954年3月1日、ビキニ環礁でのアメリカによる水爆実験によって、「第五福竜丸」をはじめとする日本の漁船が被爆しました。このことをきっかけに日本における原水爆禁止運動が大きく拡がりました。私たちはこの被害の実相を継承し、核廃絶の決意を確認するため、毎年3月1日に静岡での集会を行ってきました。

新型コロナウィルス感染症の状況を鑑み、一昨年・昨年とオンライン開催としてきましたが、本年は静岡にて現地集会を開催しますので、ご案内します。また、集会終了後にはyoutubeにて動画配信する予定です。

被災69周年3.1ビキニデー全国集会

日時:3月1日(火)18時~20時
場所:静岡市民文化会館大会議室
講師:市田真理さん(東京都立第五福竜丸展示館学芸員)「ビキニ事件70年をまえに 被爆の実相をみつめなおす」
主催:原水爆禁止日本国民会議
/東海ブロック原水禁連絡会議
/原水爆禁止静岡県民会議
※現地参加をご希望される方は、下記まで事前申し込みをお願いします。
tel:054-282-4121(静岡県原水禁)

【原水禁声明】被爆二世国家賠償請求訴訟・広島地裁判決に際して

2023年02月08日

原水禁は、2月8日付で以下の声明を発表しました。

被爆二世国家賠償請求訴訟・広島地裁判決に際して

2月7日、広島地裁(森実将人裁判長)は、「被爆二世」が被爆者援護法に基づく援護から除外されるのは、憲法14条(法の下の平等)や13条(個人の尊厳の尊重と幸福追求権)に違反するとして国に国家賠償を求めた訴訟に対し、「不当な差別とは言えない」として原告の請求を棄却する判断を下した。この訴訟は「全国被爆二世団体連絡協議会」が中心となって2017年12月17日に広島地裁、同月20日に長崎地裁に提訴したものであり、昨年12月12日には長崎地裁(天川博義裁判長)で、同様に原告の請求を棄却する判決が出ている。

判決は、「健康被害の可能性を明確に否定することはできない」「被爆二世が健康不安を抱くことは当然」と指摘しながら、1968年の最高裁判決にある「戦争受任論」を持ち出し「原爆による放射線の健康被害も他の戦争被害と異なるものではない」として、被爆二世の健康不安に対する措置を求めることは、憲法13条よって保障される権利ではないとした。また、健康被害の可能性については「放射線の遺伝的影響の可能性は、科学的に承認も否定もされていないという意味での可能性」としたうえで、被爆者援護法がいう被爆者は「原爆の放射線に直接被爆した可能性のある者」であって、科学的知見の有無や精度は被爆者と被爆二世では質的に異なるとして、援護法の不適用が合理性のない差別的取り扱いと評価することはできず、憲法14条の規定する法の下の平等に反するとは言えないとした。

原水禁は、科学的知見を確立するための被爆二世の課題に沿った研究促進を怠ってきた国にこそ瑕疵があると考える。被爆二世の課題を先送りにしてきた国の責任は明確であり、その判断を国の裁量権の範囲であるとする判決は許しがたい。

一方で、広島地裁判決は、被爆二世の放射線被害に関してその可能性を否定せず、科学的知見の有無や精度の差であるしているところからも、原告の主張を不当なものとして否定したものではない。判決文も指摘している被爆二世の健康不安に対して、国の対応はこれまで全く不十分なものであった。しかも、「科学的根拠を持たない」「遺伝的影響はない」との一貫した主張から、被爆二世の要求に真摯に応えることはなかった。被爆二世自らが、被爆の遺伝的影響に関して科学的根拠を示すことは不可能である。そのことは、国の責任として明確にしなくてはならない。また、明確にできない以上、そして可能性がゼロではない以上、国は被爆二世の不安と医療に責任を持たなくてはならない。

広島・長崎への原爆投下から77年が経過した。生存する被爆者は12万人を切り、平均年齢は84才を超えた。被爆二世の多くは、放射線の影響によるガンなどによる両親や兄弟・姉妹の死に直面し、自らの健康不安と闘ってきた。被爆二世もその中心は60代となっている。原水禁は、被爆者と思いをひとつにしてその援護・連帯の運動にとりくみ、核兵器の廃絶を求めて来た。国は、様々な要求に真摯に向き合い、残されている課題解決にとりくまなくてはならない。原水禁は、速やかな被爆二世への被爆者援護法における援護措置の適用を求める。

2023年2月8日
原水爆禁止日本国民会議
共同議長 川野 浩一
金子 哲夫
藤本 泰成

原発回帰のGX実行会議方針の閣議決定を許さない!2.10緊急抗議行動

2023年02月06日

岸田政権はグリーントランスフォーメーション(GX実行会議の方針を210日にも閣議決定するとされています。「原子力緊急事態宣言」はいまだ継続中です。福島原発事故のもたらした被害を直視せず、再び原子力推進へと回帰することは許されません。

原水禁も参加する「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」などが下記の行動を呼びかけていますので、ここにご紹介します。

原発回帰のGX実行会議方針の閣議決定を許さない!2.10緊急抗議行動

日時:2月10日(金)12時~13時
場所:首相官邸前 ※他団体が首相官邸前を使用している場合、衆議院第二議員会館前で行います。
呼びかけ:さようなら原発1000万人アクション実行委員会/原子力資料情報室/FoE Japan
/ふぇみん婦人民主クラブ/原発をなくす全国連絡会/全国労働組合連絡協議会(2月3日現在)
お問い合わせ先:さようなら原発1000万人アクション実行委員会(03‐5289‐8224)

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