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3/18、水戸地裁、東海第二原発の運転差止めを認める

2021年03月24日

3月18日、水戸地方裁判所(前田英子裁判長)は、日本原子力発電(原電)の東海第二原発(茨城県東海村)運転を差し止めるという画期的な判決を下しました。

 東海第二原発は、2011年の東日本大震災によって被災した原発であり、運転開始からすでに40年超の老朽原発です。運転延長に際して、安全性や避難の困難さがかねてから指摘されており、県内の多くの自治体から反対や懸念が示されていました。今回の裁判は、周辺の住民をはじめ11都府県から224名の原告が日本原子力発電(原電)に対して東海第二原発の差し止めを求めたものでした。

判決では、原発の半径30キロ圏内に94万人が暮らす中で、「実効性ある避難計画や防災体制」が不十分であるとして、原子炉の運転により住民らに具体的危険がおよび「人格権」が侵害されるとし、30キロ圏内の住民の訴えを認め、東海第二原発の運転の差し止めを認めました。

今回の判決は、原発の安全性について判断する枠組みである深層防護の1~5段階のレベルで、最後の砦ともいわれる第5段階の「住民の避難」の計画が不十分であり、安全を確保できないと判断されました。そのことが具体的危険にあたるとして、司法としてはじめて原告の「人格権」を認め、差止めを認めたものです。

当日は、裁判の後、記者会見と原告団集会が開かれました。弁護士から、判決の概要説明があり、今回の判決が、他の原発訴訟にも影響を与えるとする一方、他の論点が認められなかったことに大きな不満が出されました。原告からは、「福島原発事故の被災者に報いることができた」などと心情が話されました。

この判決に対して、被告・原電は、控訴を表明しています。本訴の闘いの続いている間に、原電は対策工事を完了し、再稼働を強行する可能性もあり、全国的な支援が引き続き必要です。

なお、原水禁として今回の判決を受け声明を発しています。

東海第二原発運転差し止め判決に対する原水禁声明

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