声明申し入れ
在外被爆者の医療費を認めない長崎地裁判決に強く抗議する(声明)
2014年04月02日
在外被爆者の医療費を認めない長崎地裁判決に強く抗議する(声明)
原水爆禁止日本国民会議
議 長 川野 浩一
在韓被爆者の李相必さん、金和謙さん、李京子さんの3名が、被爆者が海外に住んでいることを理由に、被爆者援護法に基づく医療費の支給の申請を却下した長崎県の処分は違法として、その取り消しを求めた訴訟の判決が、3月25日長崎地裁で出されました。
判決は「在外被爆者には医療費の支給を認めない」として、在外被爆者の切なる訴えを却下しました。しかし、昨年10月の大阪地裁の判決では、『援護法の医療費支給の規定は在外被爆者にも適用される』との判断が示されています。大阪地裁の判決は、被爆者援護法の国家的補償の性格を重視し、この間相次ぐ訴訟によって在外被爆者と国内被爆者の差別的待遇の改善を行ってきた司法の流れに沿ったものです。今回の長崎地裁判決は、この流れに逆行する極めて差別的判決であり、原水爆禁止日本国民会議は、これに強く抗議するものです。
これまで政府は、被爆者健康手帳の交付、健康管理手当の支給、海外での原爆症認定申請など在外被爆者に関連する施策については、「裁判で負けた分だけを手直しする」ことに終止し、差別的な制度の抜本的見直しを行ってきませんでした。被爆者はどこにいても被爆者であり、国内外問わず平等な取り扱いが求められるのは当然です。
国内の被爆者と同じく医療費が全額支給されることは、在外被爆者の切なる願いでした。これまで、医療費支給額に年額約18万円の上限(2014年からは30万円)が設けられていた在外被爆者は、原爆後傷害などの病苦と貧困の中で借金までして医療費をまかなってきた現状がありましたが、日本政府はこれまで放置してきました。戦争責任・戦後責任の問題としても、被爆者の平等な援護は日本政府の責任です。
在外被爆者の援護に一歩前進をさせた大阪地裁の判決を覆す不当な長崎地裁の判決に対して、原水爆禁止日本国民会議は、怒りを持って強く抗議するとともに、今後も被爆者の権利拡大に向けて、被爆者への連帯と運動を強化していくことを決意します。