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「黒い雨」裁判での国の控訴に対する抗議声明
2020年08月13日
「黒い雨」裁判での国の控訴に対する抗議声明
75年前の広島の原爆投下直後、多量の放射能を含んだいわゆる「黒い雨」によって被爆したにもかかわらず、広島市や広島県に被爆者手帳を不交付とされたのは違法として、手帳の交付を求めた訴訟(「黒い雨」訴訟)で、原水禁大会が始まる直前の7月29日、広島地裁(高島義行裁判長)は、訴えを認めて原告84人の全員に手帳の交付を命じる判決を下しました。判決は、被爆者援護区域より広範囲に降雨があったことを認め、病気の発症が放射性物質に起因する可能性があるとして、被爆者援護法の「放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」(3号被爆者)と認めたもので、これまでの国の姿勢を正す画期的な内容です。
原水禁は、長崎における被爆体験者(爆心地から12Km県内で被爆したにもかかわらず長崎市外として援護法の適用から除外された者)訴訟の支援を続けてきました。しかし、2019年11月21日、最高裁は、原告161人全員の敗訴を言い渡した福岡高裁判決を支持し上告棄却の判断を下しています。
被爆者援護法の矛盾や誤謬を正し被爆地域の拡大を求めることは、被爆者の長年の訴えでした。しかし、国は手帳交付を厳格化し被爆者の様々な訴えを退けてきました。憲法25条1・2項に規定する「福祉国家の理念」からも許されるものではありません。
湯浅英彦広島県知事は、8月4日の記者会見で「黒い雨を浴びたとの証言が一定程度矛盾しないのなら幅広く救済すべきだ」とし、控訴したくない旨を表明していました。松井一実広島市長は、8月6日の平和記念式典の平和宣言において「『黒い雨降雨地域』の拡大に向けた政治判断を、改めて強く求めます」と述べています。安倍首相は、同式典での挨拶において「黒い雨」には全く触れず、記者会見において「現在、関係省庁、広島県、広島市と協議を行っている。これを踏まえて対応を検討していく」と答えていました。
しかし、広島県、広島市の「控訴せず」の方針は国によって覆され、8月12日、国、広島県、広島市は、控訴しました。広島県・市の範囲拡大の要求に対して、加藤勝信厚労大臣は「(判決は)十分な科学的根拠に基づいていない」として、今後「黒い雨地域の拡大も視野に入れ、可能な限り検証する」としていますが、検証内容、検証結果の発表時期など全く明らかにしていません。2008年の広島県・市の調査では、「黒い雨」降雨地域は従来の約6倍としましたが、国に耳を貸す姿勢はありませんでした。控訴に関して松井広島市長は「勝訴原告の気持ちを考えると、控訴は毒杯を飲む気持ち」と述べています。控訴には国の強い意向が働いたことは明らかで、被爆者の思いを考えると許されません。国は早期に「黒い雨」地域の拡大を実施すべきであり、また、長崎における被爆体験者の被爆者援護法の適用を実施すべきです。原水禁は、控訴に抗議し、国に対して強くその実施を求めます。
日本政府は、様々な場面で「命の尊厳」を顧みなない、差別と分断の政策を実施してきました。国の安全保障や経済政策には多額の財政出動を可能としながら、個人に対する保障には消極的姿勢を貫いてきました。ポストコロナ社会では、人間の安全保障に力を注ぎ、一人ひとりの命に寄り添う社会を実現しなくてはならないと考えます。今、求められているのはそのような社会のあり方であるとの確信を持って、原水禁はとりくみを進めることを確認します。
2020年8月13日
原水爆禁止日本国民会議
議長 川野浩一