声明申し入れ
東京電力旧経営陣に対する東京地裁「無罪判決」に強く抗議する(声明)
2019年09月20日
昨日(9月19日)東京地方裁判所(永渕健一裁判長)は、2011年3月11日の福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力旧経営陣の3被告に対して、無罪を言い渡した。私たちはこの不当な判決に対し、心の底から怒り、強く抗議する。福島第一原発事故は、避難時において多くの人々を死においやり、放射性物質による広範囲の汚染によって住環境を奪い、人々の安寧な生活を破壊した。未だ故郷に帰還できない人々がいる。汚染水はたまり続け、事故収束の目処は全く立っていない。この未曾有の被害に対して、判決は責任の所在を全く曖昧にした。裁判官は、福島原発事故の実相に全く触れていない。被害者無視の判決と言わざるを得ない。これまでも、そしてこれからも被害を受け続ける人々にとって、到底受け入れることのできない、市民感覚、社会通念を欠いた判決である。
裁判では、東日本大震災による津波の予見とそのための対策を取らなかったことが主な争点とされた。判決では、事故前に15.7メートルの津波が来るとの試算があったにもかかわらず、3被告が認識していた事情は、津波の襲来を合理的に予測させる程度に信頼性・具体性のあるものではなかったとして、訴えを退けた。判決は、事故時点では完璧な安全性を求められていたものではないとして、対策の先送りを是としている。また、対策に着手したとしても、事故前までに完了できたかは判然としないと述べている。そして、運転停止の判断は、3被告には到底できなかったと擁護している。問われているのは、判決が「事故の結果は誠に重大で取り返しの付かないものだ」と述べた原発事故への、運転責任者としての東京電力の姿勢である。東電が、津波の予想に接してもなお、最大限できうる津波対策を行った事実は全くない。原発事故リスクへの鈍感さだけでも企業責任者としての資格はなく、そのことこそが問われているのである。企業のトップは、結果に対して責任をもつべきであり、その責任をとる覚悟もない者が、最高責任者になるべきではない。
判決は、地震発生時までの時点では、規制基準や国の指針、審査基準のあり方は、絶対的安全性の確保までを前提としていない、だから、予見可能性の有無にかかわらず刑事責任は負わないとしている。しかし、これまで国や電力会社は、「原発安全論」を振りまき、過酷事故や全電源喪失などはあり得ないとして「原子力安全神話」を作ってきた。そのことを、全国の原発裁判の中で、司法も容認してきた。その結果が福島原発事故ではなかったのか。そのことへの反省もなく、事故責任を不問とする今回の判決は、福島原発事故以降の市民社会の感覚と大きくかけ離れている。国会事故調査委員会報告でも事故は、「明らかに人災」だと指摘していることも忘れるわけにはいかない。
私たち原水禁は、長きにわたって原発反対の運動を展開してきた。福島原発事故を止められなかったことの忸怩たる思いをもって、引き続き東京電力の事故責任の追及と共に、脱原発社会をめざし原子力政策の転換を強く求めていく。あわせて司法の問題性を問い、各地で闘われている福島原発事故に関わる裁判を支援していく。さらに企業の刑事責任を問う司法制度の確立も強く訴えていく。
2019年9月20日
原水爆禁止日本国民会議
議 長 川野 浩一