2013年、世界・原水禁の動き
電気事業会計規則等を改正する省令を施行―経産省
2013年10月01日
経済産業省は1日、電気事業会計規則等を改正する省令を施行した。改正により、廃炉となった原子力発電所が、発電事業をしないにもかかわらず資産計上されることになり、設備の減価償却が継続されることになる。この減価償却費は電力会社の営業費用であり、営業費用は電気料金の原価に算入されることから、発電しない廃炉原発の費用が電気料金に含まれることになる。また改正省令は、原発の解体に伴う引当金をこれまで発電量に応じて計算していたが、定額で行うように変更した。