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「鹿児島県護憲平和フォーラム情報2013.01.31号」記事から
2013年01月31日
「鹿児島県護憲平和フォーラム情報2013.01.31号」記事から
川内原発運転差し止めを求める
九州川内訴訟、第2回期日が開廷された
≪1月22日(火)鹿児島地裁≫
今回の公判では、第2陣で加わった566人と合わせ1,680人からなる原告団を組み、審理が進められることとになりました。前回同様、裁判傍聴者が多く、14時30分から抽選による当選者のみが裁判を傍聴できるということで、傍聴者は裁判所で番号を付したリストバンドを付けてもらい、待つこと30分。抽選で傍聴席を確保することになりました。
今回も「模擬法定」を黎明館に設置
2回期日も、多くの人が傍聴できず、法廷で傍聴できなかった参加者は「黎明館講堂」へ移動し「模擬法廷」を設置し裁判の同時進行で見聞することとなりました。
「模擬裁判」ではあったが、黎明館講堂の舞台に鹿児島地裁206号法廷を模して、裁判官席に今回の弁護団の弁護士3人が「模擬裁判官」として着席、左側に原告側代理人、右側に被告側模擬代理人(九電・国)が設けられ、公判が開始されました。実際の法廷とは、「人が違うのみ」ということで、内容については全く法廷と同様の形式・内容で進められました。
裁判所側が、原告側の口頭での「意見陳述」を認めず今回の期日で裁判所側は、原告側の「意見陳述」は認めないと主張。更に80ページからなる「準備書面を40分でやってほしい」など審理の進行に強気な対応があったと報告がありました。
準備書面の要旨
今回提出した「川内原発差止訴訟」準備書面による陳述内容の要旨につき、下記のとおり報告します。
1.放射線の人体への危険性を、私たちは「広島・長崎、そしてJCO事故」で知った。
JCO事故では、多量の放射線を浴びたことによる急性障害で皮膚等が自己回復せず、血液・体液が体中から流れ出す状態になり2人が死亡している。
2.大気の汚染
3.11福島原発事故での……大気中に放出された放射性物質は77万テラベクレル(チェルノブイリ事故の7分の1)。セシウム137は、15,000テラベクレル(広島原爆の168,5倍)である。そして汚染は現在も続いている。
3.大気中に拡散した放射性物質は日本の広範囲に拡散し、自然環境、生活、農業、漁業などに重大な影響を与えている。放射性物質の除去はほぼ不可能と報告された。
4.除染した廃棄物の保管も困難。……福島、宮城、山形、茨城、栃木の各県で年間被ばく量5ミリシーベルト以上の区域を除染する場合環境省試算でも2,879立方m(東京ドーム23杯分)。環境省の方針として「中間貯蔵施設」で30年保存、それから最終処分する。しかし、最初の段階の中間貯蔵施設の確保すら容易でない。「除染」は放射性物質を移動させるだけでしかない。
5.福島第一原発事故で避難者の問題、「立入禁止」による農林・畜産・水産業の被害、そして商工業・観光などの経済的損害等については、数10兆円ともいわれる費用がこれから重くのしかかってくる。これらの莫大な事故処理費用は「すべて国民に転嫁」されようとしている。
等など、パワーポイント映像とともに説明しました。
次回、第3回期日は5月21日に決定
報告集会は、傍聴者も合流するなかで森弁護団・団長は、「総選挙の結果を受けて、『3.11』を風化させ、早くも再稼働を言い出している」これは何としても食い止めなければならない、そして第3次提訴者をさらに増やし闘争団の強化も図るとの決意が述べられました。事務局からは玄海原発差止訴訟の6,000名余を目指したい、4月には「風船を飛ばし」放射能の拡散状況調査もとりくみたい。闘争団ニュースをペーパー・メールで皆さんのところへ届くよう工夫していくことなど報告されました。
尚、次回、第3回期日は5月21日(火)15時から鹿児島地方裁判所で開廷されることとなりました。